コロナで減収ホステスの国民健康保険料の免除・減免について

新型コロナ

コロナで収入が減ったら忘れずに行うべきなことに
国民健康保険料の免除・減免申請があります。

今回ホステスが持続化給付金の支給対象となりました。
でも、以下に当てはまる方は持続化給付金の支給対象からは
外れてしまいます。

支給対象から外れてしまう場合
・2019年の確定申告をしていない。
・2020年に開業した人は対象外。

残念ながら支給の対象外になってしまった方も、
そうでない方も、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、
支払いに余裕がない場合は国民健康保険料の免除・減免を申請しましょう!

国民健康保険の免除・減免の対象条件

申請の条件は以下、

「新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合」

となっており、「減収見込み」でも大丈夫です。
本来の減免措置は収入減を証明しなくてはいけないのですが、
今回は緊急措置の為、見込みでも大丈夫のようです。

では、どのくらいの減収見込みだと対象なのでしょうか?

以下となっております。

・事業収入等が前年の30%以上下がった。つまり、7割以下である。
・前年の合計所得金額(個人事業主の利益部分)が1,000万円以下であること。
・事業収入等の他に前年の所得の合計額が400万円以下であること。

で、上記にあてはまると、基本的に前年の所得に応じて20%から100%減免されます。

どこに申請?

減免を受けるためには市町村または組合へ申請する必要がありますので、
各市町村の国民健康保険の窓口へ問い合わせてください。

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