【持続化給付金6月29日から対象拡大】詳細は?

新型コロナ

29日から対象拡大となる「持続化給付金」ですが、

(※追記)正式に経済産業省サイトに情報がアップされました!
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

詳細がネット上で出回っています。

果たし本物か?はわかりませんが以下掲載します

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。)

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主
(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。)

要件
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある
(2)今年の対象月の収入が去年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から被雇用者又は被扶養者ではない必要書類
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったころを示す申立書
②支払い者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払いがあったことを示す通帳の写し
この名からからいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組み合わせが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

2020年1月~3月の間に創業した事業者

2020年1月~3月の間に創業した事業者

創業月から3月の平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している
事業者が対象

創業付から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で
確認いたします。

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