新型コロナウイルスによる収入減の対策として打ち出された持続化給付金。
持続化給付金の受給対象となる条件としては大きくは2つのポイントがあります。
それは、
・事業所得として確定申告をしている。
・2019年と2020年の売上を比較して、売上が50%以上減っている月がある。
・2019年と2020年の売上を比較して、売上が50%以上減っている月がある。
でした。
ただ、持続化給付金の対象拡大が決定し、「雑所得」や「給与所得」でも
給付金の対象とすることとの発表がありました。
この決定で、副業を雑所得で確定申告しているサラリーマンの方は
「もしかして、給付金もらえるかも!」って思ったかもしれません。
ただ、「雑所得」や「給与所得」での給付金の給付条件として
業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合
となりそうとのことです。
サラリーマンで副業を雑所得で確定申告をしているは、
やはり本業で生計をたてているため給付は難しそうではあります。
ただ、正式発表がまだなのでで、それを待ちましょう!