持続化給付金に新たな特例が追加されました。
新しく追加された申請要領に記載があります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
持続化給付金の給付対象に特例で以下のような方も含まれることとなりました
2020年1月から3月の間に開業した場合
2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業に
よる事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事
業収入を得ている場合
それぞれ必要書類を見てみましょう
2020年1月から3月の間に開業した場合とは?
2020年1月から3月の間に開業した場合であって、2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(2020新規開業対象月)が存在する場合、
必要書類
・持続化給付金に係る収入等申立書
・通帳の写し
・(個人事業者の場合)本人確認書類
・(個人事業者の場合)税務署の開業届出書または都道府県の事業開始等申告書
「持続化給付金に係る収入等申立書」には2020年1月から対象月までの事業収入を記載するため、
別途対象月の売上台帳などを提出する必要はありません。
また、「持続化給付金に係る収入等申立書」には税理士による署名または記名押印を得る必要があります。
2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合とは?
2019年1月から12月の間に開業した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合
必要書類
・通帳の写し
・(個人事業者の場合)本人確認書類
・(個人事業者の場合)税務署の開業届出書または都道府県の事業開始等申告書
「持続化給付金に係る収入等申立書」には2020年1月から対象月までの事業収入を記載するため、
別途対象月の売上台帳などを提出する必要はありません。
また、「持続化給付金に係る収入等申立書」には税理士による署名または記名押印を得る必要があります。
持続化給付金に係る収入等申立書に関して
「持続化給付金に係る収入等申立書」には税理士による署名または記名押印を得る必要がありますが、日本税理士会連合会のホームページでもお知らせで申請サポートのお願というのがあがっていました。
持続化給付金(令和2年度第2次補正予算対象拡大部分)に関するお知らせ
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200626a/
現在お付き合いのある税理士がいない方などはこれから探してお願いしなければいけないようです。