持続化給付金、開業届は必要ではない!

新型コロナ

持続化給付金の申請で開業届が無いと申請できないと勘違いしている方がいるようですが、
開業届は必須ではありません。


開業届を出していないと個人事業主ではないと思っている人もいるかもしれませんが、
確定申告を提出した時点で事業収入があれば、個人事業主となるからです。
持続化給付金の給付要件に以下があります。

・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、
今後も事業継続する意思があること。

こちらに該当していれば開業届は必要ありません。
ちなみに2019年以前なので2019年から
事業開始した事業も対象となります。

じゃあ、開業届が必要な場合って?

開業届が必要な場合は、あくまで
特例措置の「新規開業特例」を受ける場合です。

「新規開業特例」は、
2019年の途中で事業を開始したばかり(1年未満)の事業者が
特例の計算式の適用を選択することができるものです。

2019年中の売上は、12ヶ月分すべて揃う必要はなく、
営業を行った月の平均の売上が基準になるわけです。

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