持続化給付金、副業ホステスも対象へ?

新型コロナ

これまで個人事業主の持続化給付金の支給対象は、確定申告の際に事業所得で申告していた場合のみを対象としてましたが、
これに加えて「雑所得」と「給与所得」でも持続化給付金申請が可能となります。

昼間に本業で仕事をしていて、夜職として副業でホステスなどの水商売の仕事をしている人は、
昼間の仕事は会社などが年末調整をしていて、夜職の収入の分は雑所得として確定申告していると方も多数と思います。

今までの持続化給付金の支給条件では、上記のような副業ホステスさんは対象ではありませでしたが、
持続化給付金の支給対象が拡大されることとなりましたので、持続化給付金の受け取れる可能性があります。

(※追記)「雑所得」や「給与所得」であっても、業務委託契約書や源泉徴収票によって、
本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することにした。
との記事がありました。もしかしたら雑所得などでも本業ではないともらえないかもしれません。

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