【持続化給付金】確定申告していないホステスでもまだ間に合う!

新型コロナ

持続化給付金の支給対象となっているホステスさんは、
申請さえすれば最大100万円が給付されます。

しかしながら給付の申請書類に確定申告書類があります。

個人事業主であるホステスは当然のことながら確定申告する義務があります。
ただ、実際には確定申告していないホステスさんも実はいるのではないでしょうか?

「あー、真面目に確定申告していればよかったー…..」
など思っている方もいるかもしれません。

大丈夫です!実は2019年分の確定申告はこれを書いている5/6現在では
まだ申告可能です。

いままでやってこなかった人はこの機会に確定申告してみては?

国税庁のホームページでもあるように、
当初4/16までであった期限を延長し4/17以降でも
確定申告の申請が可能とのことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

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