コロナで減収ホステスの国民年金保険料の免除・減免について

新型コロナ

新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の
納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続き
が開始されます。

未納にするとデメリットが大きいので、
払えないまたは払えなくなりそうなときは必ず手続きをしましょう。

【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降に収入が減少し、
所得が“相当程度”まで下がった人(該当するかどうかは問い合わせを)

【申請手続き】
申請書類を市区町村の国民年金担当窓口に提出

詳しくは下記を参照下さい。
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

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